内閣府から、10月18日付で「令和元年台風19号による災害についての特定災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が交付及び施行されました。
これに伴う特定非営利活動促進法の適用措置として、被害者の権利利益の保全等を図るため、当面の間の対応として災害発生日以降に法令に規定されている義務であって、災害により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行にかかわる行政上及び刑事上の責任が問われることを猶予し、令和2年1月31日まで免責することとされます。
詳しい適用措置の内容等は、次の内閣府のホームページをご覧ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/2019-10-typhoon-info