本年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されます。それによって、
・年次有給休暇の確実な取得、
・時間外労働の上限規制、
・不合理な待遇差の禁止など、
一部が既に適用され、また、来年度以降、順次適用されることになります。
長野働き方改革推進支援センターでは、「働き方改革」に関連するご質問・ご相談にお応えし、
社会保険労務士による無料の事業所個別訪問支援事業を実施しております。
申込期限:令和2年1月末まで。お早めにお申し込みください。
【相談事項】
同一労働同一賃金・就業規則の作成、見直し・36協定・労働時間の管理・
賃金の適正な支払い・年次有給休暇の運用・安全衛生・助成金など
【申込方法】
(1)ファックスによる申し込み
FAX番号:(026)228-1184
(2)メールによる申し込み
Emailアドレス:work-alps@alps.or.jp
【その他】
(1) 申込書の相談項目につきましては、差し支えない範囲でご記入ください。
(2) 申し込み確認後、センターから日程の調整など連絡があります。
●問い合わせ先
長野市大字中御所字岡田131-10(長野県中小企業団体中央会内)
長野働き方改革推進支援センター
電話:0800-800-3028 または 026-228-1171(長野県中小企業団体中央会)