NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日)
下記リンクを参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/r2zeiseikaisei.pdf
サイト内を検索
最近の投稿
よく見られているページ
- 【今日のまんまるの出来事】まんまるに2023年の手話カレンダーを掲示しました!! 2.5k件のビュー
- 【イベント情報】ながの県庁マルシェ 1.7k件のビュー
- 「ソルガムって知っていますか?」 1.5k件のビュー
- ハギレ・生地などを譲ってください 1.5k件のビュー
- 【イベント情報】第17回長野市中条 信州むしくらまつり&虫倉山トレッキング 1.5k件のビュー
- 【参画パートナー募集中!】みらいハッケンプロジェクト 1.2k件のビュー
- 「回る周るハウス」オープン時間のお知らせ 1.1k件のビュー
- 【イベント情報】篠ノ井駅前納涼祭 1k件のビュー
- ※【重要なお知らせ】NPO法人をかたる詐欺メールにご注意ください 1k件のビュー
- 【イベント情報】バリフリマルシェin長野 839件のビュー
アーカイブ
過去記事
ブログの過去の記事を見るには
「コチラ」
「コチラ」