【労務・助成金情報】
NPOも関係あるかも?最低賃金引上げと業務改善助成金の紹介(厚生労働省)

昨年に続き、最低賃金が全ての都道府県で、10月から大幅に引き上げられます。
最低賃金法をはじめとした労働法制では、一定の優遇がある税制等とは異なり、NPO法人をはじめとした非営利団体に関する特例はほとんど無く、他の企業等と同じように遵守が求められます。

最低賃金は正職員・契約職員等はもちろん、アルバイト・パートも含めた全ての労働者に適用されるものです。さらに、強行法規と言われる種類で、仮に最低賃金を下回る雇用契約をしていたとしても、その部分は無効で、最低賃金額まで引き上げた金額が契約金額となります。

詳細は厚生労働省の最低賃金 特設サイトhttps://saiteichingin.mhlw.go.jp/)をご覧ください。

また、最低賃金引き上げによって人件費が増加するため経営の負担が増える可能性があります。
生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)も申請することができます。サイトリンクよりご確認ください。

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